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マネーフォワードで70%控除にならない?2026年10月の仕訳を確認する順番

公式資料確認:2026年10月8日

10月以降の仕入れを入力したのに、仕訳の「インボイス」欄が「適格」や「80%控除」のまま。そんなときは、日付だけを直す前に、相手先と税区分、自動補完の設定を分けて確認してください。70%控除は、10月のすべての経費に一律で付ける区分ではありません。

マネーフォワード株式会社と独立した編集記事です。製品を契約・操作した体験談ではありません。この記事にアフィリエイト広告リンクはありません。取引ごとの経過措置の適用可否は、保存した資料と国税庁の案内で確認してください。
2枚の領収書、ページをめくるカレンダー、帳簿を並べた説明用イラスト
まず元資料の取引時期を確かめ、そのあと仕訳の条件を照合します。画像は説明用の生成イラストで、製品の画面や実際の請求書ではありません。

先に答え:70%を選ぶ前に「対象の仕入れか」を確認する

国税庁の令和8年度税制改正特集では、インボイス発行事業者以外の者からの一定の課税仕入れについて、経過措置の控除可能割合が2026年10月1日から2028年9月30日まで70%と示されています。割合は仕入税額相当額に対するもので、経費の金額を一律に70%にする意味ではありません。

まず、相手がその取引時点でインボイス発行事業者か、対象が課税仕入れか、必要な請求書等と帳簿が揃うかを確認します。その上で仕訳の「インボイス」欄を見る順番です。マネーフォワードの公式FAQも、取引先の区別、経過措置の記載、控除額の計算を別々の確認点として案内しています。

表示と元資料を並べると原因を絞れる

次の表は読者が手元の1件を点検するための架空の照合例です。実際の適用を決める表ではありません。帳簿の区分が異なる場合や、資料が不足する場合は先に対象判定へ戻ります。

表は横にスクロールできます。

説明用の例:日付だけで「70%」と決めない
手元の状況まず確認すること画面での確認先
10月3日付の仕訳で「80%控除」と表示課税仕入れの時期と相手先の登録状況。2026年9月までの取引を10月に支払っただけではないか。仕訳の取引日、「インボイス」欄、元の請求書・納品資料
10月3日付の仕訳で「適格」と表示相手先の登録番号と有効期間。自動補完の設定が外れていないか。「取引先」の登録内容、「事業者」の自動入力補完
70%の仕訳が消費税集計で警告表示中の集計期間と、警告対象の仕訳日付・区分。消費税集計の警告から仕訳帳へ

1件ずつ確認する5つの順番

  1. 元資料で課税仕入れの時期を確認する。 2023年10月1日から2026年9月30日までの対象取引は80%、2026年10月1日から2028年9月30日までの対象取引は70%です。支払日だけで判断しないでください。月をまたぐ役務や納品は、国税庁の問113-3を確認できます。
  2. 相手先の登録状態と資料を確認する。 マネーフォワードの公式FAQでは、取引先に登録番号があり、取引時点の履歴情報で有効な場合は「適格」を自動設定すると説明しています。「10月だから70%」と表示を上書きする前に、相手先の状態を確認します。
  3. 仕訳の税区分を見る。 公式FAQが説明する自動補完は「課税仕入」系の税区分を設定した仕訳が対象です。税区分が違えば、日付を直しても期待した控除割合にはなりません。税区分の選択自体が不明なら元資料に戻ります。
  4. Web版の自動補完設定を見る。 「事業者」画面の「インボイス経過措置の自動入力補完」が有効なら、取引先の登録内容と取引日を参照します。無効なら、公式FAQによると課税仕入れ系の仕訳は「適格」が初期値になり、内容に応じた手動設定が必要です。スマホアプリにはこのWeb版の設定が反映されません。アプリでは「インボイス」欄の選択肢を確認します。
  5. 消費税集計の警告と仕訳を照合する。 対象プランで「決算・申告」→「消費税集計」を開くと、2026年10月1日以降の日付に「80%控除」が付いた仕訳などに警告が出ます。警告内の仕訳帳リンクから該当行を確認し、根拠を確かめてから必要な修正をします。

「消費税集計」は、クラウド確定申告ではパーソナル/パーソナルプラス利用者が対象で、課税形式が免税事業者の場合は使えないと公式ガイドが案内しています。画面がない場合、控除割合が適切な証拠にも、誤りの証拠にもなりません。

9月開始・10月完了の仕事は、支払日だけでは決まらない

国税庁の問113-3には、9月21日から受けた役務が10月20日に完了し、10月31日に支払う例があります。回答は、役務の課税仕入れの時期は原則として約束した役務の全部が完了した日で、この例では10月20日を基準に70%としています。一方、商品の仕入れは原則として引渡日を基準にする、と分けています。

これは公表された例の説明で、個々の契約の判定を代行するものではありません。9月の請求書を10月に払ったことだけで10月の仕訳へ移し替えないよう、役務の完了日や商品の引渡日を資料で確認します。

確認が終わったかの判定

対象にした1件について、①課税仕入れの時期、②取引先の登録状況、③税区分、④「インボイス」欄の値をそれぞれ元資料と説明できれば、画面の確認を終えられます。消費税集計の警告が消えても、経過措置の適用要件や資料保存まで自動で証明されたわけではありません。資料が足りない、課税仕入れの時期を判断できない場合は、先に国税庁の案内や税理士・税務署で確認してください。

クラウド確定申告のプランをこれから選ぶ人は、無償利用・試用・有料プランでできることを整理した記事で、消費税集計や申告に必要な機能を確認できます。

確認した公式資料

公式資料確認日:2026年10月8日。製品の画面、プラン、税務上の条件は更新されるため、実際の処理前に各公式資料の最新表示を確かめてください。