Guide / やよいの青色申告 オンライン
やよいの家事按分|入力時と決算時の二重処理を避ける
公式資料確認:2026年10月6日
自宅の通信費を毎月支払い、年末に事業分を計算したい場合。月々の取引入力と、決算書作成時の家事按分を分けて見ると、同じ私用分を二度差し引く誤りを避けられます。
この記事の目次
公式手順は入力時と決算時の二段階
弥生の家事按分の公式ガイドは、[かんたん取引入力]等で支払った全額を記録し、決算書作成の「家事按分」で事業割合を設定する方法を説明しています。設定した割合に応じて決算整理仕訳が作られます。一方、すでに按分した金額だけを月々経費計上している場合は、家事按分の割合設定に注意が必要です。ここは同じ費目の扱いを一つにそろえることが大切です。
次の表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動し、左右の矢印キーで隠れた列を確認してください。
| 費目の例 | 毎月の入力 | 決算時に確認 | 二重処理の兆候 |
|---|---|---|---|
| 通信費 月10,000円 | 全額を入力したか | 事業割合を設定するか | 月々も減額し、年末も同じ割合で減額していないか |
| 家賃 月80,000円 | 元の支払資料があるか | 地代家賃の専用欄を確認 | 異なる割合の費目を一科目でまとめていないか |
| 固定資産の利用 | 取得と償却の資料があるか | 固定資産側の事業割合を確認 | 通常費目と同じ画面で処理したつもりになっていないか |
割合の根拠は「なんとなく半分」にしない
電気代と水道代のように同じ科目でも事業利用割合が異なる場合、公式ヘルプは補助科目を使って分ける方法を案内しています。割合の理由を説明できるメモを残し、資料がない金額を作らないでください。事業割合の適切さや必要経費になるかは個別事情に左右されるため、この記事は税務上の結論を示しません。
- 対象費目ごとに一年分の支払額を元資料で確認する。
- 月々の入力が全額か、すでに按分済みかを区別する。
- 公式ガイドに合う画面で事業割合を確認し、作成された決算整理仕訳を重複していないか見る。
月額と決算後の事業分を一本の計算にする
説明用に、通信費10,000円を12か月支払い、仮に事業割合40%を根拠資料から決めたとします。公式の「全額を毎月入力し、決算書作成時に割合を設定する」方法なら、支払合計120,000円から事業分48,000円という計算を追えます。もし毎月4,000円だけ入力し、決算時にも40%を設定すると、すでに絞った金額へ再び割合を掛ける形になります。弥生のFAQは、入力時にすでに按分している場合は事業割合を100%に設定すると案内しています。
次の計算表は横にスクロールできます。数字は説明用の架空例です。
| 月々の入力 | 年間の入力額 | 決算時の設定 | 事業分の計算 |
|---|---|---|---|
| 10,000円を全額 | 120,000円 | 40% | 48,000円 |
| 4,000円を按分済みで入力 | 48,000円 | 100% | 48,000円 |
| 4,000円を按分済みで入力 | 48,000円 | さらに40% | 19,200円。二重処理の例 |
全額入力と按分済み入力のどちらで一年を記録したか、対象科目ごとにチェックしてください。同じ「水道光熱費」でも電気と水道で割合が違うなら、公式ガイドは補助科目を分ける方法を示します。割合の根拠がない、費目ごとの入力方式が混ざっている、固定資産の事業割合も関わる場合は、決算整理仕訳を確定する前に元の請求書と利用実態を整理します。
完了の目印は、元額から事業分まで追えること
元の支払総額、採用した事業割合、その根拠、最終的に帳簿へ反映した額を一つの費目で追える状態にします。割合を変更したときは、前の入力と決算整理仕訳への影響を確かめてください。割合の根拠やどの費目を対象にするか決められない場合は、推測の比率で決算処理を確定せず、利用記録を整理して税理士等へ確認してください。現金の支払元も混ざるなら、事業用と個人用の現金の記事が入口になります。
確認した公式資料
公式資料確認日:2026年10月6日。画面や条件は変わる場合があります。個別の税務判断は元資料と公式情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。