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固定資産台帳に登録したのに購入仕訳がない?二つの記録を分けて確認
最終確認:2026年10月6日
パソコンなどを固定資産台帳に登録し、減価償却の仕訳まで見えた。それでも、購入時の支払いが帳簿に見つからない。これは「台帳の登録」と「買ったときの仕訳」が別だからです。
台帳登録で作られるのは減価償却費の仕訳
マネーフォワードの固定資産台帳ガイドは、台帳に資産を追加すると減価償却費計上の仕訳のみが作成され、取得時の仕訳は作成されないと明記しています。期中に買った資産なら購入時の仕訳を別途登録し、以前から保有していたものなら開始残高への登録を確認します。
そのため、減価償却の仕訳があるだけで、購入代金の記録が完了したとは判断できません。反対にカードや銀行の明細から購入時の取引を登録しただけでは、固定資産台帳の設定が済んだとも判断できません。二つの記録を別々に探すのが近道です。
1つの資産を3つの証拠で照合する
例として今年買った業務用パソコンを調べます。購入日の領収書・カード明細または銀行明細、仕訳帳、固定資産台帳を並べてください。金額や取引日が違う場合は、何を含む金額なのかを資料で確認します。ここでは税務上の資産区分や具体的な償却額は決めません。
表は横にスクロールできます。
| 資料・画面 | 確認すること | 欠けていた場合 |
|---|---|---|
| 領収書・請求書 | 何を、いつ、いくらで取得したか | 購入元の資料を集める |
| 仕訳帳 | 購入時の取引が記録されているか | 同じ取引が未記録か、別科目にないか確認 |
| 固定資産台帳 | 取得日・取得価額・今期償却額など | 台帳の登録内容を確認 |
| 償却の仕訳 | 台帳から作成された仕訳があるか | 今期償却額と保存状態を確認 |
前期以前からの資産なら、購入時の仕訳を今年作る話ではありません。公式ガイドは、保有資産の期首残高を「開始残高」に登録する対応を挙げています。取得した年度と今年の会計年度を先に区別してください。
完了条件は「代金」と「償却」を説明できること
確認が終わったら、購入代金がどこに記録され、固定資産台帳で今年の償却がどう反映されたかを1つのメモにまとめます。台帳上の「事業利用比率」は台帳で計算した減価償却費の仕訳にのみ適用されると公式ガイドにあるため、購入時の仕訳まで自動で処理されたと読み替えないようにします。
終わりの目安は、購入資料、購入時の記録、台帳、償却仕訳のつながりを追えることです。資産に該当するかなどの税務判断に迷う場合は、処理を確定させる前に税理士・税務署へ相談してください。
参考にした公式資料
資料確認日:2026年10月6日。画面や仕様は変更される場合があります。記事はマネーフォワード社の監修を受けていません。